応募の際は、必ず「募集要項」を確認してからご応募をお願いします。
【Support1】 |
【Support2】 |
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| ICT分野の研究開発費支援 | |
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これから本格的に起業や事業化を目指す個人、グループ又は起業して間もないスタートアップなどが行うICTの研究開発に対して支援します。 研究開発費: 最大300万円 補助率:定額補助(10/10) 支援期間:約7ヶ月 |
事業の確立、拡大を目指し、技術の事業化、事業計画のブラッシュアップ等に取り組む個人、グループ又はスタートアップが行うICTの研究開発に対して支援します。 研究開発費: 最大2,000万円 補助率:定額補助(10/10) 支援期間:約7ヶ月 |
| ICT分野の研究開発費支援にかかる留意事項 | |
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研究開発費の予算計画書は研究開発実施期間の中で活用可能な内容を精査のうえ提出してください。なお、研究開発費は最大金額を上限とし、選考評価を経て交付金額が決定します。そのため採択された場合でも申請額から減額される可能性がございます。 また、採択後の研究開発実施期間のなかで、以下の評価がされた場合、追加の研究開発費が交付される場合があります。
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| 伴走支援 | |
Support1、2ともに、以下の伴走支援を行いスタートアップの立ち上げや成長を支援し促進します。
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| 想定される事業期間中の取り組み | |
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以下の条件に当てはまる対象者について、自薦又は推薦での応募を受け付けます。
推薦をする場合、推薦者は本募集に推薦をすることについて、事前に被推薦者の承諾を得てください。選考過程において、被推薦者に対し本募集の令和8年度業務実施機関より連絡をいたします。
・ICT分野で起業を目指す個人又はグループ。※1
・ICT分野で成長志向のあるスタートアップ。※2
| 応募期間 | 2026年2月3日(火)14:00〜同年3月24日(火)18:00 |
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| 書類選考期間 | 2026年4月1日〜同年4月25日 頃 |
| 面談選考 | 2026年4月下旬頃から |
| 採択候補者発表 | 2026年5月下旬以降 |
本事業の運営会合メンバーをはじめとする令和8年度業務実施機関が指名した評価者による選考を実施します。
令和7年度運営会合メンバー、選考評価委員についてはこちらよりご確認ください。
書類選考又は面談選考を通過した者には令和8年度業務実施機関よりご連絡をします。
いずれの選考を通過しなかった方に対しては、特段の連絡を行いません。
なお、選考に係る情報についてはいかなる場合も開示をしません。
採択予定件数は、応募内容及び選考の状況により決定します。
参考:令和7年度採択件数:62件
採択者の公表は、令和8年5月下旬以降を予定しております。
発表はICTスタートアップリーグ公式サイト(本サイト)上で行う予定です。
応募フォームから、手順に沿って入力をお願いします。
予算計画を記入するための様式(Excel)は、こちらからダウンロードしてください。
なお、各応募フォームの冒頭にもダウンロード用URLを設置しておりますので、そちらからダウンロードいただくことも可能です。
公募に関する説明会を実施しておりますので、ぜひご参加ください。 ▶ 説明会の詳細はこちら
応募に際して、ご不明点がある場合には、FAQページをご確認ください。 ▶ よくある質問はこちら
選考等に係る注意点
(1)応募内容及び研究開発内容の独自性について
本事業に関わる一切の期間において、第三者のアイデア及び知的財産の盗用及び侵害を固く禁じます。応募段階から、第三者のアイデア及び知的財産の盗用及び侵害に関して十分に注意を払う必要があることを認識してください。
(2)不正の取扱い
本事業で言う「不正」とは、一般的な法律や条例に抵触する行為全般を指します。例えば、研究開発のために支給した物品を目的以外で使用するなどは不正に該当します。
また、本事業は総務省が実施する競争的研究費制度の一部であり、競争的研究費において不正が認められた際の取扱いについては、「競争的研究費の適正な執行に関する指針」として公開されています。応募に際し、本指針の内容を良く理解してください。
【参照】競争的研究費の適正な執行に関する指針
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf
(3)支援期間終了後の調査への協力義務
今後の制度の充実等を図るため、採択者に対し補助金の交付を受けた年度の終了後5年間、起業及び事業の状況等について現況調査を行います。調査内容は総務省とも共有します。
採択者は本調査にご協力をお願いします。
申請及び事業の成果に係る情報の取り扱いについて
指定補助金等の交付等に関する指針により、指定補助金等の申請データ、採択プロジェクトの概要及び事業の成果等に関する情報について、SBIR制度の検証・改善、研究開発課題の設定、事業化への接続等に活用するため、関係府省庁等で共有することがあります。本規定により共有された情報については、関係府省庁等で定められた関係規程に基づき取り扱われます。